遺留分侵害請求をめぐる訴訟に発展した、金銭の授受について解説している。「遺留分の補償」である限り、相続税の課税対象となるのが原則だと税理士。
カテゴリ:事業承継
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遺留分侵害請求をめぐり訴訟に発展!?和解金も相続財産として課税される?【税理士が解説】
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